弁護士費用特約とは

What is the special contract of the legal fee?

 「弁護士費用特約」とは、保険契約者やそのご家族などが交通事故に遭われた際に、保険会社との交渉や裁判などを弁護士に依頼したいと希望した場合に、一定範囲で(多くの場合は上限300万円)弁護士費用を保険会社が負担してくれるという制度です。

 実際には弁護士費用特約の範囲内で弁護士費用が収まるケースが多く、その場合には自己負担が全くなく弁護士に交渉や裁判を依頼することができます。

 また歩行中に車に衝突された場合などご自分が車を運転していない時に発生した事故や車の所有者でない方の事故などについても自己負担なく弁護士に相談・依頼できる場合があります。

 弁護士費用特約が付加されているのか否かについてご自分でもわからない方が多く、どのような場合に適用になるのかは保険契約の内容にもよりますので、まずは当事務所に相談ください。

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