弁護士費用特約 Q&A
FAQ (About special contract of legal fee).
- 弁護士費用特約を利用する場合、弁護士は保険会社が指名した弁護士でなくても良いのですか?
- 保険会社が指定した弁護士しか適用されないような特約も存在はしますが、多くの場合にはご自分で選んだ弁護士に依頼をすることが可能です。
- 弁護士費用特約に加入していれば法律相談料も無料になりますか?
- 当事務所では初回の相談料は無料ですのでお気軽にご相談ください。
- 弁護士費用特約に加入していれば自己負担は一切ないのですか?
- 多くの保険会社では弁護士費用特約の上限を300万円までとしていますので、それを超える弁護士費用がかかる場合には自己負担になる場合がありますが、ほとんどのケースでは自己負担なく依頼する事が可能です。
- 私が横断歩道を歩行中に赤信号を無視した車にはねられ怪我をしました。このような場合にも弁護士費用特約を利用できますか?
- 特約の内容によっては、歩行中の事故であっても弁護士費用特約を利用できる場合がありますので、まずはご相談ください。
- 妻が起こした交通事故について、夫が契約している保険の弁護士費用特約を利用できますか?
- 配偶者が契約している保険の弁護士費用特約を利用できるのが一般的です。
- 私が加入している保険の弁護士費用特約を、事故の時に同乗していた子供に利用することはできますか?
- 多くの場合では弁護士費用特約を利用できると思います。