逸失利益とは、交通事故の被害者が事故がなければ将来にわたって得られたであろう利益の事で、被害者に後遺障害が残存した場合には逸失利益を請求することができます。
では逸失利益はどのように算定されるのでしょうか?
逸失利益は下記のような計算式に基づいて計算されることになります。
まず基礎収入額については、有職者(給与所得者)の場合には、原告として事故前の実収入が基礎収入となります。専業主婦(夫)などの家事労働者の場合には、平均賃金などが基礎収入額になります。
次に労働能力喪失率は後遺障害の等級によって異なることになります。例えば一番軽い後遺障害である14級の場合の労働能力喪失率は5%とされており、一番重い1級の場合の労働能力喪失率は100%とされています。
ライプニッツ係数とは労働能力喪失期間の中間利息を控除するための数値で、労働能力喪失期間に応じて数値が決められています。
では具体的に算定方法を検討してみましょう。
| ①基礎収入額 | 年収300万円 |
| ②労働能力喪失率 | 14%(後遺障害12級) |
| ③労働能力喪失期間 | 事故時40歳として27年間 |
| ④ライプニッツ係数 | 14.6430 |

このケースでは上記計算式のとおり、615万0060円を逸失利益として請求することになります。