交通事故における後遺障害はその程度によって以下の表のとおり、1級から14級までと区分されており、その等級に応じて後遺障害慰謝料の金額や逸失利益の金額が異なることになります。
ではどのようにして後遺障害の等級が決定されるのでしょうか?
相手方の車両がいわゆる任意保険に加入していた場合には、その任意保険会社を通じて、損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所という組織に対して後遺障害診断書やレントゲンフィルムなどの必要資料を提出し、損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所から後遺障害の等級を認定してもらうことになります(事前認定)。
この事前認定は絶対的拘束力を有するものではありませんので、異議を申し立てて再度の認定を求めたり、裁判で争うこともできますが、認定された等級が変更されることはあまり多いとは言えません。