休業損害とは、交通事故の被害者が事故による負傷の治療などのために休業又は不十分な就労を余儀なくされた場合、それによって治療期間中に得られたはずの収入が得られなくなったことによる損害をいう。
被害者の職業に応じて休業損害をどのように算定するのかは異なってくるが、多くの方が該当する給与所得者、家事労働者、会社役員の休業損害の算定方法は以下の通りです。
- 給与所得者
-
事故前の収入を基礎として、事故によって休業したことによる収入減の部分は休業損害となる。
有給休暇を取得した場合には、収入が減少していなくても休業損害が認められる。
- 家事労働者
- 専業主婦(夫)についても交通事故による休業損害が認められる。主婦の場合には、女子労働者の平均賃金(賃金センサスという数値を利用する)を基礎として、交通事故によって家事労働ができなかった部分が休業損害となる。
- 会社役員
- 会社役員の報酬のうち、労働の対価として認められる部分は休業損害として認められるが、利益配当としての実質を有している部分については休業損害が認められにくい。
中小企業の役員の報酬などは労働対価部分と利益配当部分を明確に区別することが困難な場合も多く、休業損害の額を巡って争いになるケースも珍しくはない。