慰謝料が具体的にいくら位請求できるのかについて、自賠責基準と裁判(弁護士会)基準を比べながらいくつかの例で積算をしてみたいと思います。

| 自賠責基準 | 裁判(弁護士会)基準 | 増額 |
| 約12万6000円 | 約53万円 | 約40万4000円 UP! |

| 自賠責基準 | 裁判(弁護士会)基準 | 増額 |
| 約25万2000円 | 約77万円 | +約51万8000円 UP! |

| 自賠責基準 | 裁判(弁護士会)基準 | 増額 |
| 約1000万円 (被害者本人分350万円+遺族分:2人で650万円) |
約2000万円~約2800万円 | +約1000万円~1800万円 UP! |
このように自賠責基準との裁判(弁護士会)基準とでは慰謝料の金額に大きな差が出ることになります。
裁判(弁護士会)基準は、一般的に弁護士が代理人として就任するか、又は裁判にならない限り適用されないことが多いため、慰謝料の基準を変えて慰謝料の金額を上げるためにも、交通事故の示談交渉は専門家である弁護士に早期にご相談・ご依頼されることをお勧めします。