慰謝料の3つの基準

Three standards of compensation money

 交通事故の慰謝料はどのように算定されるのでしょうか?

 慰謝料は入通院の期間や後遺障害の等級(程度)によって算定されることになりますが、一般的には下記の3つの基準が存在しています。

自賠責基準

 自動車損害賠償保障法施行令によって定められた必要最小限の基準。
  相手方の車両が自賠責に加入していれば、最低限自賠責基準に基づく慰謝料を請求することが可能となります。

任意基準

 保険会社が独自で定めている基準。
  その基準は公開されていないので詳細は不明ですが、自賠責基準よりは高く、裁判基準よりは低いと言われています。

裁判所(弁護士会)基準

 代理人として弁護士が就任した場合や裁判になった際に適用される基準。
 いわゆる赤本(民事交通事故訴訟損害賠償算定基準)に記載されている。

 このように慰謝料の算定基準には3つの基準があるわけですが、どの基準が適用になるかによって金額は大きく異なることになります。

 例えば入院を1か月(30日)した場合の入院慰謝料は①の自賠責基準で算定すると約12万6000円になるのに対して、③の裁判(弁護士会)基準で計算すると約53万円となります。
このように①の自賠責基準と③の裁判(弁護士会)基準とでは慰謝料の金額に4倍以上の差が出ることになります。

 ③の基準は一般的に、弁護士が代理人として就任するか、又は裁判にならない限り適用されないことが多いため、慰謝料の基準を変え、慰謝料の金額を上げるためにも、交通事故の示談交渉は専門家である弁護士に早期にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

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