現在全国各地で実施している交通事故無料相談会の中で、主婦(夫)が交通事故によって怪我をして入院や通院をしていた場合などに休業損害を請求することができないのかという質問を頂くことが結構あります。
家事労働の場合には誰かから給与を受領しているわけではありませんので、理論上は減収ということが観念できなそうですが、実際には家事労働をご家族などの他の方が代わりにやられており、その方に新たな負担が生じていることが多いと思います。
そこで賠償実務では家事労働ができなかったことに対しても休業損害を認めるのが一般的です。
但し、休業損害の額や範囲については様々な考え方があり、保険会社との交渉次第で金額が大きく変わることもありますので、主婦(夫)の休業損害についてお聞きになりたい方はグローバル綜合法律事務所までご相談ください。
(2011/11.01)
弁護士法人 グローバル綜合法律事務所 東京事務所
弁護士 安部 剛